「いつまでに何をすればいい?」「必要な書類は?」「点数で落ちたらどうなる?」
この記事では、札幌市が発行する公式の入所案内(令和7年10月発行)をもとに、保育園申し込みの流れ・スケジュール・必要書類をすべてまとめました。
本記事の対象施設:認可保育所・認定こども園(保育所部分)・家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業(認可-地域枠)
認可保育所等を利用するための「認定」とは
認可保育所・認定こども園などを利用するには、まず**教育・保育給付認定(2号または3号認定)**を受ける必要があります。
| 認定区分 | 対象 | 利用できる施設 |
|---|---|---|
| 3号認定 | 3歳の誕生日の前々日まで | 認可保育所・認定こども園・小規模保育など |
| 2号認定 | 3歳の誕生日の前日から就学前 | 認可保育所・認定こども園(保育所部分) |
認定には**「保育を必要とする事由」(就労・疾病・育児休業中など)があることが条件で、夫婦世帯の場合は両親ともに**事由に該当する必要があります。
保育を必要とする事由と認定期間
認定を受けられる「保育を必要とする事由」は以下の通りです。
| 事由 | 認定期間 | 保育必要量 |
|---|---|---|
| 就労(月120時間以上) | 在職期間の月末まで | 保育標準時間(11時間) |
| 就労(月64〜120時間未満) | 在職期間の月末まで | 保育短時間(8時間) |
| 妊娠・出産 | 出産予定日8週前〜出産日8週後の月末まで | 保育標準時間 |
| 疾病・障がい | 療養に要する期間 | 保育標準時間 |
| 同居親族等の介護・看護 | 介護・看護に要する期間 | 月120時間以上:標準時間 |
| 求職活動(起業準備含む) | 概ね3か月間(90日目が属する月末まで) | 保育短時間 |
| 就学・職業訓練 | 就学・訓練期間の月末まで | 月120時間以上:標準時間 |
| 虐待・DVのおそれ | 世帯状況により異なる | 保育標準時間 |
| 育児休業(継続在園) | 原則育児休業終了月末まで | 保育短時間 |
保育標準時間と短時間の違い: 両親どちらか一方でも「短時間」に該当する場合は、世帯として「短時間」認定となります。ただし、就労状況によっては「特例措置」で標準時間を利用できる場合があります。
4月入所の申し込みスケジュール
4月1日入所に向けた申し込みは、毎年11月頃に受付期間が設けられ、一斉に利用調整が行われます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 7〜8月 | 情報収集・候補施設のリストアップ |
| 8〜9月 | 保育園見学の予約・実施 |
| 10月頃 | 入所案内の公開、申込書類の取り寄せ |
| 10月 | 自分の点数を確認・希望順位の決定 |
| 11月(締め切り厳守) | 区の健康・子ども課へ申込書類を郵送 |
| 11月末〜12月 | 1次利用調整(選考) |
| 1月上〜中旬 | 1次調整結果通知 |
| 1月下旬〜2月 | 2次調整の受付・選考 |
| 2月頃 | 2次調整結果通知 |
| 3月 | 入所オリエンテーション・入園説明会 |
| 4月1日 | 入所・ならし保育開始 |
2026年度実績:1次調整の締め切りは令和7年11月28日17時15分、2次調整の締め切りは令和8年1月30日17時15分でした。
⚠️ 締め切りは絶対に守ってください。 郵送の場合は健康・子ども課に届いた日が受付日となります。締め切り当日の消印では間に合わない可能性があるため、余裕をもって1週間前までには投函しましょう。
保活の流れ(STEP別解説)
STEP1:保育園見学
希望する施設へ事前に連絡し、見学を行います。施設によって保育方針・開所時間・受入年齢・延長保育の有無が異なるため、申し込み前の見学が推奨されています。
希望人数が多い施設は見学予約が早く埋まります。8月末頃には予約の連絡を入れましょう。
STEP2:必要書類の準備
申し込みに必要な書類は複数あり、就労証明書など勤務先に作成依頼が必要なものは早めに準備が必要です。詳細は後述の「必要書類一覧」を参照してください。
STEP3:区の健康・子ども課へ申込書類を提出
申し込みは郵送が原則です(直接持参も可能)。オンライン申請は現在対応していません。
申し込み先はお住まいの区の健康・子ども課です。転入予定・転出予定がある場合は別途確認が必要です。
STEP4:教育・保育給付認定通知書の受け取り
申し込み後、区役所で審査が行われ「教育・保育給付認定通知書」が送付されます。これは「保育の必要性が認定された」ことを証明する書類ですが、この時点では入所決定ではありません。
STEP5:利用調整(選考)
利用調整基準(点数)に基づいて入所優先順位が決まります。詳細は後述の「利用調整の仕組み」を参照。
STEP6:結果通知・入所手続き
入所承諾の場合は入所施設に連絡し、オリエンテーションの日程調整を行います。
申し込みに必要な書類一覧
① 基本書類(全員必要)
- 給付認定等申請書(教育・保育給付2・3号認定用)
- マイナンバー記入・貼付用紙
- 番号確認書類・身元確認書類
② 保育を必要とする事由を確認できる書類
事由によって必要な書類が異なります。
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就労(被雇用者) | 就労証明書(札幌市指定様式・勤務先が作成) |
| 就労(自営業) | 就労証明書+開業届・営業許可書・確定申告書など |
| 妊娠・出産 | 母子健康手帳のコピー(表紙・出産予定日記載ページ) |
| 疾病・障がい | 診断書(札幌市指定様式) または障がい手帳のコピー |
| 求職活動 | 求職活動状況申告書兼同意書(札幌市指定様式) |
| 就学・職業訓練 | 在学証明書(時間割等カリキュラムが分かる書類も添付) |
| 介護・看護 | 介護・看護に係る申立書(札幌市指定様式) |
⚠️ 就労証明書など「札幌市指定様式」がある書類は、市指定の様式を使用してください。さっぽろ子育て情報サイトからダウンロードできます。
③ 利用調整・保育料決定に必要な書類
令和7年1月1日時点で札幌市に住民登録があった方: 原則提出不要(マイナンバー経由で確認)
令和7年1月1日時点で札幌市外に住んでいた方: 以下のいずれか
- 給与天引きの方:市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額の通知書
- 自分で納付の方:納税通知書
- 非課税の方:市区町村民税・都道府県民税証明書
④ 育休明けの場合(加点のため)
育休明けの加点(+40点)を受けるには、就労証明書の育休欄の記載に加え、申立書(「認可保育所等への入所に伴い育児休業から復職する意思があること」を確認できるもの)の提出が必要です。
育休明けで申し込む場合の注意点
育休明けで申し込む場合、令和8年4月1日以降に入所する方から復職ルールが変わっています。
令和8年4月1日以降に入所する方(新ルール)
利用開始日の翌月前日までに育児休業を終了し、利用開始日の翌月同日までに復職する必要があります。
例: 4月1日入所の方は、4月1日〜4月30日の間に育児休業を終了し、5月1日までに復職する必要があります。復職せず育児休業を継続した場合、就労事由として認定されず、保育所等を利用できなくなる場合があります。
令和8年3月31日までに入所した方(旧ルール)
利用開始日から開所日で12日目までに育児休業を終了し、13日目までに復職する必要があります。
育休の延長について
育休は原則として子どもが満1歳になるまでですが、認可保育所等に入所できない状況にある場合は、申請により1歳→1歳6か月→2歳まで延長できます。
利用調整の仕組み
利用調整(選考)の重要なポイントをまとめます。
点数の高い順に入所が決まる 札幌市の利用調整基準(利用調整指数)に基づき、保育の必要度が高い方から順に入所が決まります。
先着順ではない 申し込みの早い遅いは選考に影響しません。毎週金曜日を締切とした週次調整でも、その時点の申込者全員を対象に選考が行われます。
第1希望が優先されるわけではない 希望順位(第1〜5希望)による優先はありません。どの施設に空きがあって点数が最も高い申込者に入所権が与えられます。
第5希望まで書くことが重要 希望施設は最大5施設まで記載できます。5施設すべてを埋めることで、入所できる可能性が高まります。
通えない施設を希望欄に書くことは控えましょう。入所決定後の辞退は他の申込者・施設に多大な迷惑をかけます。
結果通知・入所後の流れ
入所承諾の場合
- 入所決定した施設に連絡し、入所オリエンテーションの日程調整を行う
- 4月1日入所の場合は、各施設で「入園説明会」が開催される
- 入所日からならし保育が始まる(期間は施設・子どもの状況による)
入所保留の場合
- 引き続き希望施設で調整が継続される
- 希望園の変更や就労状況の変更がある場合は、区の健康・子ども課に連絡する
- 2次調整(2月頃)に自動的にエントリーされる
- 育休延長のための「不承諾通知(保留通知)」は、初回調整時と4月1日入所保留時のみ送付される。再発行が必要な場合は区の健康・子ども課に相談する
年度途中(随時)の申し込み
4月入所以外の途中入園は、随時申し込み可能です。
- 調整は毎週金曜日を締切とし、締切日から2か月先までの利用希望について翌週以降に調整される
- 年度途中の空き状況はウェブ非公開のため、希望施設がある区の健康・子ども課へ直接電話で確認する
- 年度途中に入園できる場合は原則事前に電話連絡が来る(連絡が取れない場合は次点の方を優先)
9月以降に申し込む場合は、翌年4月入所の希望園確認票も合わせて提出が必要です。
各区の申し込み窓口一覧
申し込み・相談はお住まいの区の健康・子ども課(子ども家庭福祉担当係)で受け付けています。
受付時間:平日 8:45〜17:15(土日祝・12/29〜1/3を除く)
| 区 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央区 | 中央区南3条西11丁目 中央区複合庁舎4階 | 011-205-3354 |
| 北区 | 北区北25条西6丁目 北保健センター2階 | 011-757-2563 |
| 東区 | 東区北10条東7丁目 東保健センター2階 | 011-711-3214 |
| 白石区 | 白石区南郷通1丁目南8-1 白石区複合庁舎4階 | 011-861-0336 |
| 厚別区 | 厚別区厚別中央1条5丁目 厚別区役所3階 | 011-895-2499 |
| 豊平区 | 豊平区平岸6条10丁目 豊平区役所庁舎3階 | 011-822-2473 |
| 清田区 | 清田区平岡1条1丁目 清田区総合庁舎2階 | 011-889-2051 |
| 南区 | 南区真駒内幸町1丁目3-2 南保健センター3階 | 011-522-5780 |
| 西区 | 西区琴似2条7丁目1-20 西保健センター3階 | 011-621-4242 |
| 手稲区 | 手稲区前田1条11丁目 手稲区役所庁舎2階 | 011-688-8597 |
まとめ
札幌市の保育園申し込みの要点をまとめます。
スケジュール面
- 4月入園の申し込みは11月締め切り(郵送の場合は余裕をもって)
- 見学は8〜9月に、書類準備は10月までに完了させる
申し込み方法
- 郵送が原則(直接持参も可)
- 就労証明書など勤務先に依頼が必要な書類は早めに準備
育休明けの方への重要事項(令和8年4月以降)
- 入所月の翌月同日までに復職が必要(例:4月入所→5月1日までに復職)
利用調整のポイント
- 先着順・希望順位での優先はなし
- 点数の高い順に決まる
- 第5希望まで必ず記入する
関連記事:
※本記事は札幌市発行「認可保育所等入所案内(令和7年10月発行)」をもとに作成しています。手続きの詳細・書類様式・スケジュールは年度によって変わる場合があります。最新情報は必ず各区の健康・子ども課にご確認ください。



コメント